「保険証を持ってきました」にどう応える? ― マイナ保険証・資格確認書の時代に、接骨院のホームページで伝えたいこと
受付で患者さんが、少し古びた保険証を差し出す。あるいは、「マイナンバーカードって、ここでも使えるんですか?」と聞かれる。2025年の暮れから、こうした場面に出会った院長先生や受付スタッフの方も多いのではないでしょうか。
健康保険証の仕組みは、ここ2年ほどで大きく変わりました。病院や薬局の話として報道されることが多い一方で、接骨院・整骨院での扱いはあまり知られておらず、患者さんが迷いやすいところです。
このコラムでは、厚生労働省の資料をもとに、いまの保険資格の確認の基本と、患者さんが迷わないためにホームページで何を伝えておくとよいかを整理します。
いまの基本 ― 従来の保険証はすでに有効期限切れ
従来の健康保険証は、2024年12月2日に新規発行が終わり、発行済みの保険証も2025年12月1日までにすべて有効期限を迎えました。いまは、健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)か、マイナ保険証を持っていない方などに保険者から交付される「資格確認書」で、保険資格を確認するのが基本です。
受領委任を行っている柔道整復の施術所では、患者さんの資格情報だけを確認できる簡素なオンライン資格確認(資格確認限定型)が2024年4月から運用され、2024年12月2日以降、原則として導入が義務化されています。
病院・薬局の「期限切れ保険証でも使える」措置は2026年7月末で終了
病院や薬局では、期限切れに気づかず従来の保険証を持ってきた方でも、資格が確認できれば通常の窓口負担で受けられる暫定的な取扱いが続いていました。この取扱いは2026年7月31日で終了しています。厚生局のリーフレットでは、8月1日以降、ほかに資格を確認できるものがない場合は、保険証を忘れたときと同じ対応が基本になると案内されています。
この暫定的な取扱いは医療機関・薬局向けのものです。接骨院での資格確認は、次で説明する施術所向けの取扱いに沿って行います。とはいえ、患者さんは「病院でこう言われた」という経験をもとに来院されるので、院の側でも全体の流れを知っておくと説明がしやすくなります。
接骨院での資格確認はこうなっています
厚生労働省が示している施術所向けの資料をもとに、患者さんが持ってきたものごとの扱いを整理すると、次のようになります。
| 患者さんが提示したもの | 施術所での扱い |
|---|---|
| マイナ保険証 | オンライン資格確認で確認できれば、追加で保険証などを見せてもらう必要はありません |
| マイナポータルの資格情報の画面(ダウンロードしたPDFも可) | 保険者名や負担割合が確認できれば、そのまま請求に使えます |
| 資格確認書 | マイナンバーカードを持っていない方などは、資格確認書で確認します |
| 資格情報のお知らせ | オンライン資格確認ができなかった場合などに、確認の補助として使います。お知らせ自体には「受診の際はマイナ保険証が必要」と書かれています |
オンライン資格確認がうまくいかなかった場合でも、2回目以降の来院で過去の情報を把握していれば口頭で確認でき、把握していなければ、月内の次回来院時などに事後的な確認が必要とされています。いずれの場合も、患者さんには通常の自己負担分(3割分など)の支払いを求めることになっています。
患者さんが迷いやすい3つのポイント
受付でよく出てくる疑問を、資料に沿って3つにまとめました。
1. 「資格情報のお知らせ」は保険証の代わりではない
マイナ保険証を持っている方に届く「資格情報のお知らせ」と、持っていない方に届く「資格確認書」は別のものです。厚生局のリーフレットでも、書類の上部に「資格確認書」と書かれているか確認するよう案内されています。
2. スマートフォンの画面でも確認できる場合がある
施術所向けの資料では、マイナポータルの資格情報の画面や、そこからダウンロードしたPDFでも確認できることが示されています。
3. マイナンバーカードの電子証明書の期限が切れても、すぐには使えなくならない
電子証明書の有効期限が過ぎても、期限が属する月の末日から3か月間は、マイナ保険証で資格の確認ができます。期限の通知が届いたら早めに更新するよう、患者さんにお声がけするとよいでしょう。
ホームページに載せたい「お持ちいただくもの」の案内
患者さんが来院前に確認するのは、ホームページの「初めての方へ」や「料金・保険について」のページです。ここに持ち物を分かりやすく書いておくと、受付でのやりとりがぐっと減ります。たとえば次のような書き方です(コムネットによる例示です。院の運用に合わせて調整してください)。
| 項目 | 書き方の例 |
|---|---|
| お持ちいただくもの | マイナ保険証(健康保険証として登録したマイナンバーカード)、またはお手元に届いている「資格確認書」をお持ちください |
| よくある間違い | 従来の健康保険証は有効期限が終了しています。「資格情報のお知らせ」だけでは保険証の代わりになりません |
| 保険が使える範囲 | 外傷性が明らかな骨折・脱臼・打撲・捻挫などが対象です。骨折・脱臼の施術については医師の同意が必要です |
| 受付時間 | 「受付時間」「施術時間」「お休み」と表記する(「診療時間」「休診日」は使わない) |
保険が使える範囲を書くときは、「各種保険取扱い」のようなあいまいな表現ではなく、広告ガイドラインで示されている書き方に沿うのが安心です。くわしくは広告ガイドラインで変わったことのコラムをご覧ください。
院内掲示やGoogleの情報とも、内容をそろえる
ホームページだけでなく、院内の掲示、予約時の案内、Googleマップに表示される院の情報などでも、同じ内容を伝えておくことが大切です。ある場所では「保険証をお持ちください」、別の場所では「マイナ保険証をお持ちください」と書かれていると、患者さんは迷ってしまいます。古い表記が残っていないか、一度まとめて見直してみてください。
コムネットにできること
コムネットは、柔整師用療養費請求システム「レセジョ~ズ」の開発・サポートと、接骨院・整骨院のホームページ制作・保守を手がけています。制度の変化を受付の現場の目線でとらえ、ホームページの案内に落とし込むお手伝いができます。
「『初めての方へ』のページを作り直したい」「古い表記が残っていないか見てほしい」といったご相談も歓迎しています。お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年10月時点で公表されている厚生労働省・地方厚生局の資料をもとにした一般的な解説です。個別の取扱いは、保険者・地方厚生(支)局にご確認ください。ホームページの表現については、最終的な判断は管轄の保健所等が行います。
出典
- 厚生労働省「受領委任払いを行う柔整あはき施術所での資格確認と療養費請求(令和6年12月2日以降の取扱い)」https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/241203_06.pdf
- 厚生労働省「柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術所等におけるオンライン資格確認の概要」https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001337580.pdf
- 四国厚生支局「マイナ保険証か資格確認書を。」(リーフレット、令和8年6月時点)https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/000492790.pdf
- 厚生労働省「あはき・柔整広告ガイドラインの概要」(令和7年2月18日)https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001412682.pdf